特定技能外国人の受入支援

特定技能外国人の受入支援

特定技能とは?

人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受入れる制度です。・新設された「特定技能」ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、宿泊、外食などの14分野で、外国人が働くことができるようになりました。

サービス概要

①「特定技能」ビザを取得した外国人をご紹介

(受入れ可能業種)

産業分野従事する業務
介護身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)、
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
ビルクリーニング・建築物内部の清掃
素形材産業・鋳造 ・金属プレス加工 ・仕上げ ・溶接 ・鍛造 ・工場板金 ・機械検査 ・ダイカスト ・めっき ・機械保全 ・機械加工 ・アルミニウム陽極酸化処理 ・塗装
産業機械製造業・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・電気機器組立て ・溶接 ・鍛造 ・鉄工 ・機械検査 ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・ダイカスト ・工場板金 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・機械加工 ・めっき ・電子機器組立て ・金属プレス加工
電気・電子情報関連産業・機械加工 ・仕上げ ・プリント配線板製造 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・機械保全 ・プラスチック成形 ・工場板金
・電子機器組立て ・塗装 ・めっき ・電気機器組立て ・溶接
建設・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装
・左官・屋根ふき ・コンクリート圧送 ・電気通信
・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・建設機械施工 ・鉄筋継手
造船・舶用工業・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立て
自動車整備・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
航空・空港グランドハンドリング (地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
宿泊・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
漁業・ 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・
収獲・処理,安全衛生の確保等)
飲食料品製造業・飲食料品製造業全般
飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生
外食業・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)

②在留資格「特定技能」の書類申請・出入国のサポート

外国人労働者を受入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きの支援をします。

<作成及び届け出が必要な書類について>

タイミング届出内容
随時・特定技能雇用契約の変更,終了,新たな契約の締結に関する届出

・支援計画の変更に関する届出

・登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出

・特定技能外国人の受入れ困難時の届出

・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
定期・特定技能外国人の受入状況に関する届出 (例:特定技能外国人の受入れ総数,氏名等の情報,活動日数,場所,業務内容等)

・支援計画の実施状況に関する届出 (例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く

・特定技能外国人の活動状況に関する届出 (例:報酬の支払状況,離職者数,行方不明者数,受入れに要した費用の額等)

③「特定技能」外国人人材の生活のサポート

・住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施します。

支援項目内容
事前ガイダンス労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はテレビ電話等で説明
出入国する際の送迎・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援・連帯保証人になる、社宅を提供する等
・銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

→上記サービス①、②、③をワンストップでサポート致します。

④母国語での相談窓口

・外国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応をします。

(ベトナム語、ネパール語対応)

⑤定期面談・定期的に面談をし、報告書の作成を行います

→上記サービスをサポート致します。

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